「真正品の並行輸入について著作権者にコントロール権を与えよ」(要求4.2項)や、「米国型のプロバイダーの義務と責任の導入」(要求16.3項)との要求もある。前者について、日本で輸入CD規制(レコードの還流防止制度)が導入された際は激論になったが、それでも対象は一定期間・一定範囲のCDなどに限られていた。今回の米国要求は対象をDVD・書籍などにも広げ、かつ、無制限のコントロール権化するものに見える。導入されれば、輸入版商品の流通に影響があろう。
TPPで日本の著作権は米国化するのか~保護期間延長、非親告罪化、法定損害賠償 -INTERNET Watch